・新品せどりでも古物商必要って聞いたけど実際どうなの?
という疑問に対してこの記事ではお答えしていきます。
記事の信憑性について
僕のせどり歴は4年半ほどです。
開始1ヵ月目が月商55万円で、現在最高月商が1670万円(AmazonとYahooショッピングの合算)です。
利益率は15%前後といったところです。
Amazonの売上
Yahooショッピングの売上
過去に1年間せどりスクールの講師を担当。
約150人の人にセミナーや仕入れツアーを実施してきました。
取扱ジャンルは、オールジャンルですが、基本的に新品オンリーです。
中古は原則仕入れません。
新品せどりがメインですので、中古せどりの方にはあまり参考にならないかもしれません。
現在は、ほとんどの業務を自動化し、片手間で電脳せどりで仕入れをして、空いた時間でブログ執筆をしています。
新品せどりにおいて古物商は必要か?不要か?
いきなり結論言っちゃうと、”不要”です。
これは警視庁に電話して古物商担当者にも確認済みです。
ちょっと待ってください!
ここでページを閉じてしまうと、あなたは古物営業法違反に該当しているかもしれません。
なので、この先もしっかりと読んでください。
知らず識らずのうちに違反を犯して、「逮捕!」なんてことも最悪あり得ますので。
新品せどりの古物商の有無は新品の定義が重要
冒頭で新品商品のみをせどり・転売する場合、古物商は不要と言いましたが、必要になってくるケースもあります。
新品せどりでも古物商が必要になってくるケースは以下↓
- リサイクルショップや中古ショップで販売されている未使用品
- フリマ・オークションサイトで出品されている新品未使用品
- 友人や知人から買い取った新品未使用品
上記の場合、古物商が必要になってきます。
そもそもの話ですが、
僕の認識としては上記のパターンは、新品せどりではないと思っています。
このパターンは、厳密には中古せどりに該当します。
ここを間違った認識で新品せどりと発信している人もいるので注意が必要です。
以下で具体的に説明していきます。
新品と未使用品の違い
新品と未使用品の定義の違いを理解すれば、新品せどりに古物商が必要かどうかが明確になります。
そしてこの定義には、法律面での定義、Amazonやフリマアプリ、オークションサイトでの定義で違ってきます。
✔法律面での新品未使用の定義
古物営業法には古物の定義として、このように書かれています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用:e-Gov
なんだかややこしいですが、要するにこうです↓
です。
この定義からいうと、新品と未使用品はこうなります↓
- 新品:一般消費者の手に渡っていないもの。→古物ではない
- 未使用品:一般消費者の手に渡ったものの、使用されていないもの。→古物である
このことから、
- 家電量販店や小売店に売っているもの→新品
- リサイクルショップやフリマサイトの未使用品→古物(中古品)
家電量販店等の小売店は、一般消費者の手に渡った商品は原則扱っておらず、新品商品のみの取り扱いです。
リサイクルショップやフリマサイトでは、一般消費者の手に渡ったものを買い取ったり、自身が使用目的で購入したものを販売しているケースがほとんどです。
それが一度も開封されていない未開封、未使用品であろうとも古物という定義になります。
✔Amazon、フリマサイトでの新品未使用品の定義
ここがすごく曖昧な部分ですが、あくまでAmazonやフリマサイトでの新品未使用品の定義は法律ではなく、そのサイトの規約の定義になります。
その定義からいくと、Amazonでは、
- ”未開封で未使用の商品”且つメーカー同等の保証を受けられる。
- 個人からの仕入れではない(個人事業主は除く)
と定義付けられています。
(厳密にはもう少し細かく定義されていますが、ここではややこしくなるので割愛します)
Amazonは古物営業法に近い定義になってますね。(なんなら法律よりちょっと厳しい笑)
ヤフオクでは、
”未使用”:未開封、または購入から時間がたっていない一度も使用していない商品
結構曖昧です^^;
ヤフオクには”新品”というコンディションは存在しないようです。
メルカリでは、
新品、未使用:購入してからあまり時間が経っておらず、一度も使用していない
そもそもメルカリは、業者禁止なので、個人のみの取引となります。
この時点でメルカリ仕入れは全て古物(中古)となるので、新品未使用品であろうと古物商は必要となります。
小売店からの仕入れは新品ではなく古物?
ここまで解説するとこういう疑問を持たれる方がいると思います。
確かにこのような解釈もできるのですが、僕たちはあくまで事業としてせどり・転売をやっているわけなので、一般消費者ではありません。
一般消費者ではなく、使用目的では商品を購入していないので、古物には該当しないと僕は判断していますが、正直このへんは曖昧です。
少なくとも、仕入れた側の認識では、販売目的での取引となります。
この辺の定義はおそらく売買取引に関する法律に関わってくるのではないかと思っています。
僕は法律の専門家ではないので、このへんは明確なことは言えませんが、少なくとも我々せどらーは、事業者であるので、古物には該当しないというのが僕の見解です。
警視庁に確認した際も、
と訪ねたところ、
と明言されています。
あくまで警視庁の担当者の回答なので、警察署によってひょっとすると回答は変わってくるかもしれません。
気になる方は、法律専門家、最寄りの警察署に確認してみてください。
展示品は古物?
これも疑問に思われている方がいると思います。
結論を言うと、展示品は古物には該当しません。
古物の定義を思い返してほしいのですが、
です。
展示品はあくまでお店側が展示用として開封した商品となります。
もしこれを仕入れて売ったとしても、古物営業法違反にはなりませんのでご安心を。
ただし、Amazonの新品の定義には該当しないため、くれぐれも新品で販売しないように。。。
展示品は、状態を見極めて、”中古のほぼ新品”か”中古の非常に良い”等のマッチしたコンディションで出品するようにしましょう。
まとめ
まとめると以下の通りです。
- 新品せどりに古物商は原則、不要
- ただし、個人から仕入れた未使用品の場合は、古物商が必要
- 古物の定義は、一般消費者の手に渡ったかそうではないか
- 法律面と各販売先の新品定義は異なる
- フリマサイトは基本個人取引なので、古物商必須
- 小売店からの仕入れの際も、せどらー側は事業者のため一般に流通したとは言えず、古物には該当しない(警視庁確認済み)
- ただし結構曖昧な部分なので専門家には確認したほうが良い
- 小売店で展示品を仕入れて販売する場合は、古物に該当しないので古物商不要
古物商に関することってネットで検索してもめちゃくちゃ曖昧だったりします。
正直なところ、今回記事にした内容は、警察にも確認は取ってますが、法律自体が完全に追いついていない側面はあると思います。
話が脱線してしまうのでここでは触れませんでしたが、もっと厳密に言うと、オンラインでの古物のやり取りの場合は、ほぼ全てにおいて古物営業法違反の可能性も浮上しています。
→この辺の話は、「古物 非対面取引」とかで検索してみてください。
一番重要なことは、自分自身で専門家に確認することです。
僕はあくまでせどりプレイヤーであり、法律家ではありません。
参考程度にしていただき、最寄りの警察署にも確認しておきましょう。
また何か新たな情報が入りましたらここにも追記していきます。